人間とペットの”高齢化社会”

皆様こんにちは!
今回はペット法律相談事業の背景にある、人間、ペット両者の少子高齢化問題について説明いたします。

近年の高齢化社会において、相続はますます重要なテーマとなっていますが、その中で特に問題となっていることの一つが、高齢化の進む”ペットの引き継ぎ”です。
平成2年の犬の平均寿命は8.6歳、猫は5.1歳(東京農工大ほか調査)だったのが、平成29年には14.19歳、猫の平均寿命は15.33歳になり、7歳以上のペットの割合は平成29年には犬が58.9%、猫が44.7%(一般社団法人ペットフード協会調査)と、ペットも超高齢化社会といえます。

老犬、老猫いずれも持病が多様化し、寝たきりや徘徊、認知症など高齢化による症状も増加しています。高齢ペットの介護など継続的なケアが必要ですが、高齢者と高齢ペットという”老老介護”状態ではそれも難しいのが現状です。そうした背景もあって、飼い主様の死亡や病気などで飼えなくなった時に家族でトラブルとなるケースも少なくないです。

東京都動物愛護相談センターの調査によりますと、平成28年では、飼い主の死や病気といった飼い主の健康状態が58%、経済的理由35%でペットを手放す人が増えているといいます。お年寄りと老犬・老猫の”老老飼育”に困り、ご家族や大家さんから引き取り依頼が来ることも増えているようです。
そんな中でもしご高齢の飼い主様が亡くなられた場合にペットをどうするかは、以下の選択肢がございます。

1、家族、親族、友人、知人など信頼できる方に引き取ってもらう
2、老犬・老猫ホームなど、終生飼養してくれる施設と契約して引き取ってもらう
3、保健所や動物保護センターに引き取ってもらう

もし3の選択であれば殺処分などの悲劇が起こり得ますし、「飼えなくなったから」という理由での持ち込みは認められません。2の選択肢であれば、契約と必要な費用の払込さえ済ませれば基本的にその後はお世話を任せられます。しかし費用が平均して100万円以上と高額なことや、施設そのものが閉鎖されてしまう可能性があること、もし病気になった場合に特別な治療を受けにくいなどのデメリットがございます。
そこでわんむすびでは、1の選択肢をより確かなものにすべく、ペットのための遺言による贈与、遺贈、成年後見、信託といった、飼い主様もペットも将来の不安を払拭できるような仕組みを提案いたします。

保護動物の発生や飼育放棄を予防し、飼い主様がご健在のうちにペットの将来の道筋を決めて、最期まで幸せな一生を過ごせるようサポートさせていただきます。
少しでもペットのことで気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。