家族信託のメリットとデメリット

皆様こんにちは!
今回は飼い主様が家族信託をご利用された場合のメリットとデメリットについて説明いたします。

家族信託をペットのために使われた場合は飼い主様が怪我や病気などで飼育を続けにくくなった時に備えた、「ペットのための保険」の側面があります。
もしもの時に新たな飼い主様にペットを託して飼育費を支払い、ペットが生涯幸せに生きられるよう書面に残して契約することで、将来についても安心して飼うことができます。

家族信託のメリット

十分な時間をかけて将来のペットのことを話し合えます

誰に、どんな形でご家族にペットを託すか、施設やシッターを利用するかなど、時間をかけて契約内容を決められます。
相続と違って、生前から具体的な条件を話し合った上での制度ご利用も可能です。

具体的に申しますと、遺言の中でペットとその飼育費用を信託財産として扱い、家族信託の中で「どんな時に、誰に、どのような形で財産を託すか」はっきりした目的を持って指定できます。
ペット自体は財産を受け継げませんが、新しい飼い主様を通してペットを守る仕組みを作れます。

・自分が認知症や要介護などで世話できなくなった時など、具体的な条件を決めた上でペットと飼育費を家族または親族に託したい。

・契約後に自分がペットを看取った場合に飼育費をどうするかなど、お金の管理を明確にしたい。

・もし引き継いだペットが亡くなった時に財産が残っていたら、その次に財産を誰に渡すかまで決めたい。

そういったオーダーメイド型の制度設計で、これまでの遺言や贈与などの制度で対応できなかったこともカバーできます。

遺産の一部をペットのためだけに使えます

遺産のうち信託の制度を使って管理するものを「信託財産」と言い、ご本人が亡くなった後に相続する財産から切り離して、使い道を指定することもできます。
もし成年後見制度を利用された場合、財産は成年後見人や裁判所の制約を受けますが、家族信託を利用すれば、その制約を受けずにペットの飼育費用を確実に確保できます。
もちろん飼い主様がご健在のうちから、毎月定額を渡すか、ペットの治療費をどうするかなど、具体的な使い方を指定できます。

譲られた遺産がペットのために使われているかチェックできます

誰に、どんな条件でペットを託すか決めた後、いざ託した後にきちんと飼育し続けてくれるか不安を感じられる方もおられるかもしれません。
そこで、ご希望の方は信託監督人という第三者の専門家を起用して、適切な飼育やお金の使い方ができているかチェックできます。

ペットの飼育を託された方は受託者としてきちんと終生飼育する義務が課せられますが、それがきちんとできているか監督するのが信託監督人です。信託監督人はペットを託す飼い主様で選ぶこともできますが、信託契約に携わった司法書士など専門家に任せる方が安心です。
ただし専門家に任せる場合は一定の報酬が生じますので、具体的な金額や条件はあらかじめ相談が必要です。

家族信託のデメリット

誰にペットを託すか、スムーズに決められない可能性があります

受託者としてペットと一定の飼育費用を受け継ぐのが誰になるかで揉める可能性はあります。
我々は法的な情報は提供できますが、新しい飼い主様を決められるのは今の飼い主様です。まだまだ民事信託の専門家が少ないのが現状ですが、専門家との話し合いを進めながら、大切なペットを託せる人が誰なのか、事前に考える必要があります。

飼い主様の住居確保や医療関係の手続きなどの権限はありません

ご本人の生活や治療など身の回りに関する法的な手続きを行うことを身上監護と言いますが、家族信託ではそこまでカバーできないのは事実です。
もし身上監護まで決めたい場合は成年後見制度と併用し、後見人を決めた上でケアを進めていただきます。

税務のメリットは期待できません

家族信託そのものに節税は期待できず、むしろ税務手続きは多く発生する可能性があります。
具体的な税務のことは信頼できる税理士さんにご相談の上、制度設計されるといいでしょう。