改正8週齢規制について【前編】

こんにちは!インターン生の宮崎です。

今回は前々回の記事に引き続いて、改正動物愛護法についてお話したいと思います。

 

皆さんは8週齢規制というものをご存じでしょうか。

8週齢規制とは出生後56日を経過しない子犬や子猫の親からの引き離しを禁じたものです。

 

犬猫を親から早く引き離し販売すると、かみ癖などの問題行動を誘発し、飼い主からの虐待などにつながるといわれています。

また、犬は、母犬の初乳(分娩後数日間に分泌される乳)に由来する抗体が生後7週(49日)頃からなくなり始めるため、ワクチンを打ち、販売するまでには一定期間が必要になります。

以上のような理由から、今回の改正でようやく下記のように定められました。

 

(動物の愛護及び管理に関する法律)

 

第二十二条の五

犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行った犬又は猫であって出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。

 

附則第二項

専ら文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された犬(以下この項において「指定犬」という。)の繁殖を行う第二十二条の五に規定する犬猫等販売業者(以下この項において「指定犬繁殖販売業者」という。)が、犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合における当該指定犬繁殖販売業者に対する同条の規定の適用については、同条中「五十六日」とあるのは、「四十九日」とする。

 

 

第22条5項にて、

犬猫を繁殖させ販売する業者は、生まれてから56日を経過してからでなければ販売のための引き渡しや展示をしてはならない、と定められています。

 

また、

附則の2項では、

国の天然記念物に指定された

・柴犬

・紀州犬

・四国犬

・北海道犬

・甲斐犬

・秋田犬

の日本固有の犬種6種について、ブリーダーが一般の飼い主に直接販売する場合に限り、8週齢規制の対象外とすることが決められました。

 

これらの規制をきっかけに、問題行動によって飼い主に手放されるなどの不幸な目に合う犬や猫が減少することを切に願っています。

 

次回は海外での犬猫の販売規制の例について、紹介いたします!