改正8週齢規制について 【後編】

皆様こんにちは!インターン生の宮崎です。

前回に引き続き8週齢規制について、海外の現状をお話したいと思います!

環境省中央環境審議会動物愛護部会(第21回2007年10月16日)参考資料より、欧米先進国における子犬や子猫(幼齢動物)の販売規制の内容を紹介いたします。

 

アメリカ合衆国

連邦政府規則

最低生後8週間以上および離乳済みの犬猫でない限り商業目的のために輸送または仲介業者に渡されてはならず、または何者によっても商業目的のために輸送されてはならない。

州法

調査した19州のうち、ネブラスカ州では6週齢以下の幼齢動物販売が禁止されていたほか、ペンシルベニア州など3州で7週齢以下の幼齢動物の販売が禁止されていた。また、ネバダ州では業者に離乳前の犬猫の親からの分離を禁止(努力規定)している。

 

イギリス

犬の飼養および販売に関する1999年法:犬の飼養業の許可を受けている者は、許可を受けている愛玩動物店もしくは飼養業者に対し、生後8週間に達していない犬を販売してはならない。

 

ドイツ

動物保護=犬に関する全般的規定:8週齢未満の子犬は、母犬から引き離してはならない。但し、犬の生命を救うためにやむを得ない場合を除く。その場合であっても、引き離された子犬は8週齢までは一緒に育てなければならない。

 

スウェーデン

犬猫の所有に関して提案中の新しい秩序およびガイドライン:生後8週間以内の幼齢な犬、生後12週間以内の幼齢な猫は母親から引き離してはならない。生後8週間以内の幼齢な犬、生後12週間以内の幼齢な猫は、飼養者から離してはならない。

 

オーストラリア

ニューサウスウェルズ州

動物福祉実施基準・愛玩動物店の動物・犬猫に関する特別要求項目:生後8週間以下の子犬および子猫は、売りに出してはならない。この他にも獣医学的保護事項として、愛玩動物店での離乳前の動物販売を禁止し、また「生後10週間異界の子猫の住まいを変更してはならない。」という基準がある。

ヴィクトリア州

全ての動物は離乳と自立ができるようになる時期まで販売してはならない。(犬猫共に最少年齢を8週とした)

 

 

特に注目すべき事例を挙げますと、スウェーデンでは、猫に関して8週間より大幅に長い、12週間の間母親や飼養者と離してはいけないと決められています。

アメリカのカリフォルニアでは2019年1月にAB485という、動物福祉の観点からペット産業を問題視する法律が施行され、幼齢犬猫の販売自体が禁止されています。そうした法律が制定された背景やカリフォルニア州の施策については、坂井の記事をご参照ください。

 

以上が8週齢規制に関するまとめでした。

動物愛護の面ではやはり諸外国の取り組みに学ぶことが多いといえます。

海外の状況も参考にしつつ、法改正や民間での取り組みが進んで、犬猫と人間とが共生できる社会になることを望みます。