皆様こんにちは!代表の石部です。
昨年大好評頂きました、京都動物愛護センター様主催の「ペットのための終活」オンラインセミナーにて、今年も講師をさせて頂きました。
定員を上回る大勢の方々の受講のお申し込みを頂き、改めて感謝申し上げます。
当日はいつもお世話になっているペット後見互助会のとものわメンバーより、認定NPO法人人と動物の共生センター代表の奥田様、八幡市でペットのお預かりやご自宅への出張ケア、自然療法ケアを手がけておられる施設のShippo-familyの高岡様にも講師としてご登壇頂きました。
ペット後見の詳細は、当ブログの記事「ペット後見互助会のご紹介」をご参照ください。
高岡様の取材記事は訪問記をご参照ください。
当日のテーマは「ペットのためにお金を遺す方法は?」です。わんむすびの取り組みであるペット法律相談において、特に重視している相続や遺言の分野を中心に解説しました。
団体立ち上げの背景にある、人と動物両方の高齢化から生じるこれらの困りごとには、人の問題解決も不可欠です。放置すれば相続で揉めたり、近隣住民とのトラブルに発展したり、多頭飼育崩壊に陥ったりするリスクも生じますので、早い段階からそのリスクを察知して対策を取ることを推奨しています。自分にできることは何かを考えた結果、まずは法的な分野からの相談から始めた経緯をお話ししました。
遺産相続で一番知られているのが、遺言を遺すことです。日本ではペットに直接財産を遺せませんので、飼い主さんが亡くなられた後にペットをお世話する人を事前に決めて、その人に財産の一部をペットの飼育費用として託す形になります。お世話をするのは必ずしも血縁関係のある方になるとは限りませんので、信頼できるご近所の方、あるいは施設などに託すための選択肢として”遺贈”を取り上げました。
遺贈の場合も、法的に有効な遺言書を準備したり、ペットを託す人や施設と話し合ったりする場面で専門家のサポートが可能です。デメリットは飼い主さんがご存命のうちはお金が動かず、病気や怪我、施設入所、認知症などで飼育困難になった時の対策を取りにくいことです。その場合の備えとして、贈与のことも紹介いたしました。
贈与の場合は、遺言がなくても、誰にどんな条件でどの程度の遺産を与える代わりに、飼い主さんご存命ながらペットの飼育が困難になった場合にペットを託すといった契約も可能です。この場合は法的に有効な契約書のほか、贈与税の対策が必要になる可能性もあります。
他には家族信託でペットのことを含めた財産管理をしたり、生命保険で積み立てた保険金の一部を、飼い主さんが亡くなられた後にペットの預かり施設に託したり、少額短期保険でペットを身内や施設に預ける費用を工面するなどの方法をお話ししました。これらの制度のメリットとデメリットは、下の図をご参照ください。(クリックもしくはタップで拡大します)
ペットの将来を確かなものにするためには、心身共に健康な段階からの話し合いが大事です。わんむすびでは随時対面・オンライン両方での無料相談を受け付けておりますので、ちょっとした困りごとや気になることがございましたら、お気軽にお声がけください!