ペット法律相談
こんなお悩みをお持ちの方へ
- ペットを世話できなくなった時に備えたい
- 人とペット両方の相続対策をしたい
- ペットに関する遺言書を書いておきたい
- 家族信託のことを詳しく知りたい
- 将来のペット飼育費を確実に残したい
わんむすびでは、相続や遺言などの法律分野から飼い主様の支援をさせていただくことで、
病気や介護などの事情でペットの十分なお世話が難しくなった時の困りごとにお応えします。
ペットを遺して亡くなられた方の相続で一番問題になるのが、ペットの引き継ぎです。
人もペットも高齢化する中、ペットのケアをめぐる家族問題や安易な処分は少なくありません。
特に飼育費などのお金が関係すれば、なおさら争いに発展する前の対策が求められます。
そうしたトラブルを予防するにあたって少しでも気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
遺言書
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ペットの将来のことを遺言に書きたい方へ
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がございます。
自筆証書遺言は紙、ペン、印鑑があれば誰でも無料で書けます。
ただし書き方によっては無効になりうる、遺族などに見つけてもらえなくなるか、見つかったとしても家庭裁判所に相続人全員の戸籍謄本などを提出しての検認手続きが必要になるなどのデメリットが生じます。
また本人が作成したかどうか、改竄されていないか疑われる可能性もあります。続きを読む>>-
これに対して公正証書とは、公証役場の公証人が作成する遺言書です。
これなら専門家のチェックの入った遺言書を公証役場で保管してもらえて、客観的立場の人の立会いによって有効性が担保されます。
作成には二人の証人の立ち会い、公証役場手数料、専門家報酬が必要です。
ただし公正証書遺言だけでは足りない要素もございます。
遺言を書かれた飼い主さんが寝たきり、長期入院、認知症などでお世話できなくなった場合や、万が一相続人がペットをお世話できなかった場合に備え、贈与や家族信託など遺言書を補う仕組みも必要です。閉じる
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遺贈/贈与
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将来のペットの飼育費のことまで相談したい方へ
遺言によって相続を受ける人あるいはその他第三者に財産を無条件で与える遺贈(いぞう)や、遺言なしに財産を与える贈与を通じて、誰に、どのような条件で、どのぐらいの金額をペット飼育のために遺すかを決められます。続きを読む>>
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遺贈にペットの飼育を引き継ぐなどの条件をつけたい場合は負担付遺贈もご利用いただけます。この場合は遺贈を受ける人に果たしてもらう一定の条件を遺言書で指定します。贈与は飼い主様がお元気なうちから可能で、財産をもらう側の意思表示も必要です。
ただし受遺者(遺贈を受ける人)がその遺贈を放棄することも可能ですので、確実に義務を果たしてもらうために、遺言履行を確認・監督してもらう遺言執行者を指定する方法があります。その場合も受遺者の方と飼い主様が元気なうちに話し合ったり、公正証書遺言を残したりして、トラブルを未然に防ぐことをお勧めします。
贈与をより確かなものにしたい方は、死因贈与もご活用いただけます。死因贈与とは、贈与する人の死亡によって効力を生ずる贈与内容を、受遺者と事前契約して法律上の義務を果たしてもらう事です。負担付遺贈と同じく、贈与する人が亡くなった後に一定の義務を果たしてもらう条件をつけて贈与する負担付死因贈与という方法もあります。
この場合も受遺者と具体的な飼育や負担などの条件を決めての合意が必要です。遺贈とは違い受遺者は死因贈与を放棄できませんので、負担付遺贈より効力があります。ただし遺贈する飼い主さんが亡くなってからでないと効力を発揮しないのがデメリットです。これらのデメリットを避けて、ご自身がご健在のうちから確実にペットの将来を守りたい方には、家族信託のご利用をお勧めします。閉じる
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家族信託
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誰に、どのようにペットを託すか具体的に決めたい方へ
認ご自身のペットを誰に、どう託すかまで柔軟に決められる家族信託がお勧めです。
家族信託ではそれぞれのご家族に合った財産管理や資産の継承の形を作れます。続きを読む>>-
これは従来の遺言や成年後見でカバーできないような財産継承の手段として注目されており、ペットも信託によって継承できる財産となります。
家族信託の大きな特徴は、人に相続させる財産とペットの飼育費を分離できることです。遺贈や贈与ではどうしてもペット飼育費の問題に巻き込まれてしまいますが、ペットの将来のために残したお金をより確実に、きちんと使ってもらえるようにしたい場合には家族信託が向いています。
ただしペットに直接財産を相続できませんので、もしもの時にペットの飼育を託す人に、飼育を引き受ける代わりにその費用として間接的に財産を託すことになります。閉じる
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成年後見
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判断能力が不十分になった時に備えたい方へ
認知症などでご自身の判断能力が下がった時に備えたい方は、成年後見制度を通じてご自身を支援していただける方をつけることも可能です。
成年後見人の役割は、主に財産管理と後見を受ける人(被後見人)の身の回りのお世話です。ご本人に代わって財産を管理したり、医療や法律行為など各種契約を代行したり、住居を確保したりといった仕事をします。続きを読む>>-
ご本人の判断能力が不十分になってから家庭裁判所などに後見人を選んでもらう法定後見制度と、ご本人がまだ判断能力があるうちに自分で後見人を決めておく任意後見制度があります。成年後見人として行った仕事は家庭裁判所に報告しなければいけませんが、成年後見制度ご利用の有無は戸籍には掲載されません。
ただし後見人はあくまで財産を守ることが役目ですので、原則資産を組み替えたり運用したりできません。一度認知症になってしまうと財産の管理や承継が難しくなりますので、元気なうちの対策が必要です。閉じる
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関西のペット預かり施設や飼い主支援団体と連携して、飼い主様の“もしもの時”にペットを預けられる施設のご紹介も可能です。
ご家族・ご親戚等にペットを預けられない方には、高齢ペットケアの専門施設のご利用を前提とした、
ペット後見の仕組みづくりのご相談も承ります。
詳細は事務局までお問い合わせください。
ご相談の流れ
初回相談60分無料
- ヒアリング
- ご提案
- お見積り
- ご検討
- 必要に応じ再お見積
- お申込み
ヒアリング
飼い主様がどのような想いでペットの生涯を保証したいか、詳細をお伺いした上で必要な手続きを明確にします。

ご提案
聞き取りを行って課題の洗い出しやご要望をお伺いし、専門家より相続や信託のプランをご提案いたします。

相談費用
費用につきましては、ご相談内容ごとに異なりますので、あらかじめ無料でお見積もりさせていただきます。
費用感につきましてはご相談に応じますので、ペットや相続のことで少しでも気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。

ご相談予約初回60分無料
ご相談は事前ご予約制で受付中です。京都府外、滋賀県外など遠方からのご相談対応もさせていただきます。
ペットに関する相続、遺言、家族信託などのことで気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談は対面、オンライン(zoom使用)いずれも対応可能です。
メールの文面にお名前、ふりがな、お電話番号、ご相談内容と、
面談ご希望の場合は第3希望までご希望の日時と形式(お電話、いずれかの事務所訪問、出張相談、オンライン相談)
をご記入の上ご送信ください。
ご相談窓口
ご相談場所は、わんむすび事務所もしくは司法書士法人あいリーガル事務所いずれかからお選び頂けます。
Zoomを用いたオンラインでのご相談も承ります。
京都府
一般社団法人わんむすび事務局
京都府京都市下京区新町通松原下ル冨永町107番地1ー45号
受付:月曜日〜金曜日9:30〜18:00 休業日:土・日・祝日
※受付時間外及び休日のご相談をご希望の方は、事前ご予約制にて承ります。

滋賀県
司法書士法人あいリーガル
滋賀県守山市守山6丁目6番12号
受付:月曜日〜金曜日9:30〜18:00 休業日:土・日・祝日
※受付時間外及び休日のご相談をご希望の方は、事前ご予約制にて承ります。
