皆様こんにちは!
本年も京都動物愛護センター様主催の「ペットのための終活セミナー」にて講師をさせて頂きました。
多数のお申し込み・ご視聴ありがとうございました。
当日はいつもお世話になっているペット後見互助会のとものわメンバーより、認定NPO法人人と動物の共生センター代表の奥田様、八幡市でペットのお預かりやご自宅への出張ケア、自然療法ケアを手がけておられる施設のShippo-familyの高岡様にも講師としてご登壇頂きました。
ペット後見の詳細は、当ブログの記事「ペット後見互助会のご紹介」をご参照ください。
高岡様の取材記事は訪問記をご参照ください。
京都市公民連携事業
京都動物愛護センター様のお話では、犬猫の収容に関する数値実績や具体的な事例等のお話がありました。
犬の収容頭数は直近5年間で半減(京都府・市合計195頭→76頭)していますが、やはり飼い主さんの体調不良や死去などで引き取られた高齢犬が多いです。
猫の収容頭数は直近5年間で減少(京都府・市合計1046頭→787頭)していますが、ほとんどが野良猫が産んだ子猫です。譲渡の対象になるのは3ヶ月例以上の体調が安定した猫になります。
猫の飼い主支援では、公民連携事業のKYOYO CITY OPEN LABOの取り組みで、高齢者も安心してペットと暮らせる仕組みづくりが始まっています。
詳細はこちらのブログ記事もご参照ください。
遺言の注意点
私がお話しさせていただいたテーマ「ペットのためにお金を遺す方法は?」の中で一番メジャーな方法である、遺言の注意点から解説いたします。
遺言は財産目録など一部を除いて遺言を遺されるご本人が自筆で書かれて押印します。ご遺族には必ずその内容をお伝えして、発見されやすく、尚且つトラブルにならない内容にまとめましょう。
自筆証書遺言は誰でも無料で書ける反面、トラブルになりやすいです。やはり費用がかかっても、公正証書遺言のように第三者のチェックを入れた上で、安全な場所への保管を推奨しています。
遺贈と贈与の違い
ご自身でペットを飼えなくなった時には血縁関係のない方にペットを託したい、施設に預けたいという方には、遺贈あるいは贈与が使いやすいです。
遺贈とは遺言によって「いくらの財産を引き継いでもらう代わりに、自分がこんな状態になったらペットのお世話を頼みたい」と条件をつける方法ですが、ご本人がご存命のうちはお金を動かせません。
これに対して贈与では遺言を書かずに、誰にどんな条件で、どの程度の金額をペットのために遺すかを決めて、飼い主さんがご健在のうちにペットの飼育を 託すという契約も可能です。財産をもらう側からOKをもらえた場合、飼い主さんがご健在のうちからお金を動かせる可能性があります。
保険のご活用
保険会社によっては、積み立てた保険金をペットの預り施設に託すことで、飼い主さんの死亡後に遺されたペットを生涯お世話してもらうことも可能です。詳細はペット後見互助会とものわにお問い合わせいただけますと幸いです。
飼い主さんの長期入院などでお世話できなくなった場合の備えとしては、少額短期保険を用いて、飼い主様ご本人が入院したり、障がいを負ったりした場合に、ペットを身内や施設等に預ける費用を工面する方法もあります。通常の生命保険より安い金額で、ニッチな分野の補償を手厚くできることが強みです。わんむすびではスマイル少額短期保険さんのペットのお守りを推奨していますが、興味があればさまざまな保険会社さんの商品を比較・検討していただければと思います。
ペットの飼育費用を遺す方法のメリット・デメリット
もしもの時への備えには、ペットのこと、飼い主さんの現状、ご家族やご親族とのご関係など、人それぞれの状況を考慮しながら、オーダーメイドの支援が必要になります。わんむすびでは無料相談を随時受け付けておりますので、少しでも気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。