皆様こんにちは!
今回は家族信託について説明いたします。
「信託」と聞くと信託銀行のような営利目的のイメージがありますが、2007年制定の改正信託法によって「個人の方の財産の管理や承継」にも信託の制度が使えるようになりました。
その中でも家族信託とは、遺産を持つ方がご自身の老後や介護などに必要な資産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せることのできる制度です。ペットもここで言う資産とみなして、個人個人の事情に合わせた制度設計が可能です。
もし家族信託制度を利用される場合は相続を行う被相続人が家族や親族に資産管理を託すため、高額な報酬は発生しません(評価額1億円以内の資産なら手数料は1%、3,000万円以下の場合は30万円、公正証書を作成する場合はその費用)。まだ認知度が低くて新しい制度ですが、資産家でない方でも気軽に利用できます。
もし認知症などでご本人の判断能力が低下してしまった場合、資産凍結されてしまいます。その時に備えて成年後見制度を活用しても、実際に機能するのは判断能力が低下してからです。しかし家族信託の場合は、信託契約の時点で管理を受けたものである受託者による資産の管理と運用が始まります。そのため、飼い主様自身が元気なうちに資産を承継し、ペットの飼育状況を見届けられるメリットがあります。ただし、場合によっては任意後見制度のご利用も必要になる可能性がございますので、専門家への無料相談もぜひご活用ください。